事業者向け利用規約
最終更新: 2026-06-01
本規約は、施術者・サロン等の事業者として本サービスを利用される方に適用される利用条件を定めるものです。施術を予約される一般のお客様には、別途顧客向け利用規約が適用されます。
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規約は、Gorgom 合同会社(以下「当社」)が運営する「eyebook(アイブック)」および「EyeRec」(以下総称して「本サービス」)について、施術者・サロン等の事業者として本サービスを利用する個人または法人(以下「事業者」)と当社との間の利用関係を定めるものです。
第 2 条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
(1)「本サービス」とは、当社が提供する集客・予約サービス「eyebook」および顧客情報一元管理サービス「EyeRec」をいいます。
(2)「事業者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを事業として利用する個人事業主または法人をいいます。
(3)「Owner」とは、サロンを開設し、当該サロンに関する一切の権限と責任を有する事業者をいいます。各サロンには 1 名の Owner が存在します。
(4)「Member」とは、Owner が招待した施術者であって、当該サロンに所属して施術を提供する者をいいます。
(5)「サロン」とは、本サービス上に登録された施術提供主体をいい、1 名の個人事業主によるものを含みます。
(6)「顧客」とは、事業者の提供する施術を予約または利用する一般のお客様をいいます。
(7)「Stripe 連携アカウント」とは、決済代行事業者である Stripe, Inc. および Stripe Japan 株式会社(以下「Stripe」)が提供する Stripe Connect Express 経由で、事業者ごとに開設される決済受領用アカウントをいいます。
第 2 章 アカウントと登録
第 4 条(登録要件)
事業者として本サービスを利用しようとする者は、次の各号のすべてを満たすものとします。
(1) Google アカウントを保有し、これによる認証を行うこと
(2) 満 18 歳以上の個人または法人であること
(3) 日本国内で適法に営業を行う事業者であること
(4) 当社所定の本人確認手続および Stripe 連携アカウントの開設手続を完了すること
(5) 銀行口座を保有し、報酬の受領に利用できること
第 5 条(Owner / Member の区分)
各サロンには 1 名の Owner が存在し、当該サロンに関する一切の権限と責任を Owner が負います。顧客マスタ、カルテ、メニュー、売上等のサロン関連データは Owner アカウントに帰属し、Member が退職または異動した場合も当該データは Owner に集約されます。
第 6 条(「施術者 / 管理のみ」区分)
eyebook Team プランの Owner は、登録時に「施術者」または「管理のみ」のいずれかの区分を選択するものとし、いつでも管理画面から変更できます。「管理のみ」区分の Owner は、Stripe 課金における席数のカウント対象から除外され、公開プロフィール、指名予約、シフト管理の対象にもなりません。
第 7 条(美容師免許の自己申告)
本サービス上で施術を提供するアイリストおよびアイブロウリストは、美容師法に基づく美容師免許を有する者に限ります。事業者は、登録時に本人による (i) 美容師免許の保有、(ii) 美容所開設届出済の施設での施術、(iii) 反社会的勢力に該当しないこと、を自己申告するものとします。当社は書類のコピー提出を一律には要求しませんが、抜き打ち検査、通報の受理、サンプリング監査等により申告内容の真正性を随時確認します。虚偽申告が判明した場合、当社はアカウントを永久に抹消し、所轄官庁および関係機関への通報を行うことがあります。
第 8 条(美容所届出義務と保健所番号の自己申告)
事業者は、美容師法第 11 条その他関連法令に基づき、美容所開設届出が完了した施設においてのみ施術を行う義務を負います。サロン登録時には、店舗ごとに保健所番号(美容所検査確認済番号)の自己申告を必須とします。番号の偽装または虚偽申告は本規約第 7 条に基づく永久抹消の対象となります。なお、出張のみの施術形態は美容所届出義務を負わない関係上、本サービスの登録対象外とします。
第 9 条(シェアサロンの取扱い)
本サービスは、店舗利用契約に基づいて複数の施術者が同一の美容所で施術を行う形態(いわゆるシェアサロン)について、店舗ごとに保健所番号を共有する形での登録を認めます。最初に当該シェアサロンを登録した事業者の申告情報(住所、保健所番号、店舗写真等)が、後続して同一店舗を利用する事業者にも共有施設情報として適用されます。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
事業者は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力との間に資金提供その他便宜の供与または密接な交友関係を持たないことを表明し、保証するものとします。これに違反していることが判明した場合、当社は何らの催告を要さずアカウントを停止または抹消することができ、これにより事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 11 条(抜き打ち検査・追加書類提出依頼)
当社は本サービスの健全な運用を図るため、事業者に対し、第 7 条から第 10 条までの自己申告内容(美容師免許、美容所届出書、保健所番号、反社非該当の確認資料等)の真正性を確認するための書類提示を、当社の指定する期日までに求めることができます。指定期日内に書類が提出されない場合、当社は当該アカウントの利用を停止または抹消することができ、これにより事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 12 条(資格・受賞歴の自己申告と詐称への対処)
事業者がプロフィール上で申告する保有資格・受賞歴は、本人の自己申告によるものとします。当社は申告内容の真正性を確認するため、証明資料の提出を求める場合や、発行団体に問い合わせを行う場合があります。経歴詐称(保有していない資格・受賞歴の申告等)が判明した場合、当社はアカウントを永久に抹消し、当該事業者の再登録を制限することができます。なお、美容師免許および美容所届出は本サービスの登録要件として確認済みであるため、これらは本条の対象外とします。
第 3 章 利用料金
第 13 条(プラン体系)
事業者は、当社が定める次の有料プランから契約形態を選択するものとします。各プランの料金、機能差および税込価格の詳細は、特定商取引法に基づく表記に従います。
(1) eyebook Solo(個人事業者向け予約管理)
(2) eyebook Team(サロン向け予約管理、〜3 名 / 追加 +1 名)
(3) EyeRec 個人(個人事業者向け顧客管理 CRM)
(4) EyeRec サロン(サロン向け顧客管理 CRM、〜3 名 / 追加 +1 名)
なお、eyebook Free(無料プラン、新規予約は月 3 件まで)は、利用料金が発生しないため本章および特定商取引法に基づく表記の対象外とします。
第 14 条(無料試用)
当社は、各有料プランについて、初回契約時に限り 1 週間の無料試用期間を提供します。無料試用期間の起算点はプラン登録日とし、試用適用は同一事業者あたり生涯 1 回とします。無料試用期間中の解約は課金を発生させません。
第 15 条(課金開始・継続)
無料試用期間終了の翌日から、事業者が選択したプランの月額または年額の料金が課金されます。本サービスの利用契約は自動継続を前提とし、解約手続が完了しない限り、月額または年額の周期で課金が継続します。
第 16 条(支払方法)
事業者は、当社が指定するクレジットカード(Visa / Mastercard / JCB / American Express)により料金を支払うものとし、決済は Stripe を通じて行われます。
第 17 条(消費税)
本サービス上に表示される料金は消費税を含む税込価格です。消費税率が変更された場合、当社は事前通知のうえ料金を変更することがあります。
第 18 条(価格改定)
当社は、経済情勢、運営コスト、機能拡充その他合理的な理由がある場合、料金を改定することがあります。価格改定は、改定後の初回更新日の 30 日前までに本サービス上での掲示および登録メールアドレスへの通知により行います。既存契約者に対する経過措置(旧料金の継続適用等)は、当社が個別に判断します。
第 19 条(解約)
事業者は、管理画面の「設定 → プランと料金 → 解約」からいつでも解約手続を行うことができます。解約手続が完了した場合、当該プランは次回更新日にサービスが停止し、即時停止とはなりません。年額プランの途中解約に伴う日割り返金は行いません。
第 20 条(滞納・決済失敗)
決済が失敗した場合、当社は事業者に対し決済情報の更新を要求し、7 日以内に更新がない場合は本サービスの利用を停止することができます。期限を経過した未払料金については、年 14.6% の割合による遅延損害金を申し受けます。
第 4 章 顧客との取引
第 21 条(マーケットプレイス取引の当事者性)
本サービスは、事業者と顧客との間の予約・施術契約を仲介し、決済を媒介するプラットフォームを提供するものです。施術提供契約の当事者は事業者と顧客であり、当社は当事者ではありません。事業者は、自らの判断と責任において顧客との取引を行うものとします。
第 22 条(KYC 審査)
事業者として公開プロフィールおよび予約受付を開始するには、(i) 当社所定の本人確認審査(美容師免許等の自己申告および書類確認)、ならびに (ii) Stripe Connect Express における KYC 手続の双方を完了する必要があります。当社は、いずれかの審査において重大な懸念が認められた場合、登録を承認しないことがあります。
第 23 条(予約の成立)
顧客が本サービス上で予約確定操作を完了し、当社が決済承認(オーソリまたは事前決済情報の登録)を受け付けた時点で、事業者と顧客との間に予約契約が成立します。事業者は、成立した予約に係る施術を、約定の日時および条件に従って提供する義務を負います。
第 24 条(キャンセルポリシー)
事業者は、自らのキャンセルポリシーを管理画面から設定することができます。キャンセルポリシーを設定しない場合、本サービスの標準として、予約日の 48 時間前までは無料、24 時間前から当日までは施術料金の 50%、当日キャンセルおよびご来店なしは 100% のキャンセル料が適用されます。キャンセル料は、顧客から徴収可能な金額(デポジット額または登録された決済情報による回収可能額)を上限とします。
第 25 条(紛争処理)
顧客との間に紛争が生じた場合、事業者は誠実に対応するものとします。当社は当事者間の紛争解決を保証するものではなく、窓口の提供および必要に応じた情報提供のみを行います。重大または悪質な紛争事案については、当社は事業者のアカウントを停止または抹消することがあります。
第 26 条(顧客データの帰属)
事業者がサロン運営の過程で収集または記録する顧客に関するデータ(顧客マスタ、施術履歴、カルテ、メニュー、売上等)は、当該サロンの Owner に帰属するものとします。Member が当該サロンから離脱した場合、Member は Owner に帰属する顧客データを持ち出すことはできません。
第 5 章 公開情報・コンテンツ
第 27 条(プロフィール公開範囲)
事業者の公開プロフィール、メニュー、写真、所在地、保健所番号等の公開情報は、当社が定める区分別公開ポリシーに従って表示されます。事業者は、公開情報を真実かつ最新の状態に保つよう努めるものとします。
第 28 条(写真・作品の権利)
事業者が本サービス上に投稿する写真および作品(ポートフォリオ)に関する著作権その他の知的財産権は、事業者または正当な権利者に帰属します。事業者は当社に対し、本サービスの提供、改善、宣伝広告のために必要な範囲で、当該コンテンツを無償で利用(複製、翻案、公衆送信、改変等を含む)することを許諾するものとします。事業者は、被写体となる顧客から事前に必要な肖像権利用許諾を得たうえで投稿するものとし、これに起因して当社が第三者から請求を受けた場合、事業者の費用と責任で当社を補償するものとします。
第 29 条(メニュー・価格表示)
事業者は、本サービス上に表示するメニューおよび料金について、税込価格で正確に表示するものとします。事業者は、本サービスを介さずに顧客と直接取引するために、本サービス上で著しく低額のメニューを表示し、施術当日に追加料金を請求するなどの行為を行ってはなりません。
第 30 条(制限回避の禁止)
eyebook Free プランの新規予約は月 3 件までと定められています。事業者は、当該制限の回避を目的として、新規顧客を意図的に既存顧客(リピーター)として登録する等の行為を行ってはなりません。違反が認められた場合、当社はアカウントを停止または抹消することができます。
第 6 章 サービス利用とデータ
第 31 条(データの保持)
事業者が本サービスから解約した場合、当社は解約後 90 日間を限度として事業者のデータを保持し、当該期間内であれば復旧が可能です。同期間経過後、当社は事業者のデータを完全に削除します(バックアップ等から物理的に削除困難な範囲を除く)。Stripe 等の決済関連データについては、税法上の保管義務に基づき各委託先が定める期間保管されます。
第 32 条(データのエクスポート)
事業者は、解約前に管理画面から顧客マスタ、予約履歴、メニュー等のデータをエクスポートすることができます。解約後の復旧期間を経過した後は、データを復元することはできません。
第 33 条(サービスの変更・中断・終了)
当社は、本サービスの全部または一部を、いつでも変更、追加、中断、終了することができます。重要な変更については事前通知を行うよう努めますが、システム障害、保守、その他緊急の必要がある場合は事前通知なく中断することがあります。
第 7 章 禁止事項・免責
第 34 条(禁止事項)
事業者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 法令、公序良俗、本規約その他の個別規程に違反する行為
(2) 虚偽の情報を登録または送信する行為(経歴詐称、保健所番号の偽装、反社該当の隠匿を含む)
(3) 他の事業者、顧客、当社、または第三者の権利を侵害する行為
(4) 同一事業者で複数のアカウントを作成する行為、他人になりすます行為、第三者へアカウントを譲渡または貸与する行為
(5) 不正アクセス、リバースエンジニアリング、自動化された手段によるデータ収集その他本サービスの正常な運営を妨げる行為
(6) 顧客と共謀し、本サービスを介さない取引を行うために必要な情報のみを取得する行為(顧客の囲い込みを含む)
(7) eyebook Free プランの新規予約制限を意図的に回避する行為
(8) その他、当社が不適切と判断する行為
第 35 条(免責)
当社は、本サービスに関して事業者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。当社の責任が認められる場合であっても、当社の損害賠償責任は、損害発生時を基準とした直近 12 か月間に事業者が当社に対して支払った利用料金の総額を上限とします。なお、当社は、消費者契約法その他法令により責任を免れない範囲については、本条による責任制限を主張しません。
第 36 条(補償)
事業者の本規約違反、不正、または故意・重大な過失に起因して、当社が顧客その他第三者から請求、苦情、訴訟等を受けた場合、事業者は当社の合理的な弁護士費用を含む一切の費用および損害について、当社を補償するものとします。
第 8 章 一般条項
第 37 条(規約の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を変更することができます。事業者に不利益を及ぼす重要な変更については、効力発生日の 30 日前までに本サービス上での掲示および登録メールアドレスへの通知を行います。軽微な変更は本サービス上での掲示をもって行うことができ、その場合は掲示時に効力を生じます。
第 38 条(通知)
当社から事業者への通知は、本サービス上での掲示、管理画面上の通知、または登録メールアドレスへのメール送信のいずれかの方法により行います。当社は、これらの方法のうちいずれかを選択することができ、いずれかの方法により発信した時点で通知が完了したものとみなします。
第 39 条(権利義務の譲渡禁止)
事業者は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく地位または権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、担保提供することはできません。事業承継、合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編に伴うアカウント承継については、当社との間で別途協議するものとします。
第 40 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項および当該条項のうち無効または執行不能とされなかった部分は、引き続き完全な効力を有するものとします。
第 41 条(準拠法・専属的合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本サービスまたは本規約に関連して生じた一切の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は 2026 年 6 月 1 日より施行します。